自由緊急手続き:基本的自由を保護するための緊急手続き
Par Antonin Gavrel - le jeudi 25 septembre 2025 - 読了時間8分
自由緊急手続き:提示と機能
自由緊急手続きは、行政決定が基本的自由への重大かつ明白に違法な侵害をもたらす場合に、行政裁判官が48時間以内に介入することを可能にする緊急手続きです。
このメカニズムは2000年6月30日の法律第2000-597号によって設立され、行政司法法典(CJA)のL. 521-2条に記載されています。これは執行停止緊急手続きに近いですが、関連する状況の緊急性と重大性によって区別されます。
1. 管轄裁判所
- 申請は、第一審で管轄する行政裁判所に提出する必要があります。
- 主な事件が他の管轄(控訴行政裁判所、国務院)に該当する場合でも、自由緊急手続きを審査する権限を有するのは行政裁判所のみです。
- 地域的に管轄する裁判所は、本案訴訟を審理する裁判所です(例:刑務所の維持不足の異議)。
⚠️ 申立人が管轄外の裁判所を召喚した場合、緊急手続き裁判官は送付せずに申請を却下します(CJA R. 522-8-1条)。
2. 受理可能性の条件
- 申請を提出するために弁護士は不要です。
- 申請は最初のページからCJA L. 521-2条を引用する必要があります。
- 主たる訴訟が期限切れの場合、自由緊急手続きは受理不可能です:これは期限切れの期限を「回復」することを許可しません。
- 同じ申請で自由緊急手続きと執行停止緊急手続きを組み合わせることは禁止されています。
👉 法人は、その代表者の能力を証明する必要があります。 👉 未成年者は、特定の例外的な状況で自由緊急手続きで行動できます(例:孤立した未成年外国人)。
裁判官は、明白に受理不可能な申請を即座に却下できます(CJA L. 522-3条)。
3. 実体的条件
自由緊急手続きが認められるためには、3つの条件が満たされる必要があります:
a) 基本的自由への侵害
認められている自由の中には:移動の自由、表現の自由、信仰の自由、ストライキの権利、財産権、正常な家族生活の権利、庇護の権利、緊急宿泊の権利などがあります。 これらの自由は、公共の秩序の要請と調和させる必要があります。
b) 重大かつ明白に違法な侵害
- 重大性:単なる手続き上の不規則性を超えて。
- 明白な違法性:違法性は明白で議論の余地がない必要があります。
c) 判決の緊急性
異議申し立てられた決定が申立人または公共の利益に即座かつ深刻な損害をもたらす場合、緊急性が特徴づけられます。 召喚は迅速に行われる必要があります:遅延した申請は緊急性を主張できません。
4. 審理の進行
- 申請が受理可能で深刻な場合、裁判官は当事者を召喚します。
- 原則として、1人の裁判官が判決を下します。例外的に、3人の裁判官が集められる場合があります。
- 手続きは対審的ですが加速されています:議論の本質は審理で行われます。
- 審理の終了時に審査は終了しますが、延長を除きます。
- 報告官は、事件が合議体で審理される場合を除き、介入しません。
5. 裁判官の権限と決定
- 裁判官は原則として48時間以内に判決を下します。
- 行政決定の停止、行政への命令など、必要なすべての措置を命じることができます。
- 決定は暫定的です:異議申し立てられた行為の最終的な取り消しではありません。
6. 不服申し立てと異議
- 修正または削除:新しい要素が現れた場合、裁判官は措置を適応できます(CJA L. 521-4条)。
- 控訴:行政裁判所の命令は、15日以内に国務院に異議を申し立てることができます。
- 破棄:選別命令は破棄管理の対象となります(CJA L. 523-1条)。